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好き勝手に掲出するのはNG!屋外広告物のルールおさらい

屋外に掲示されている看板、横断幕、はり紙、のぼりなどの広告物・販促物には制度や規制があることを知っていましたか?実はこうした屋外広告物の扱いには、法律によって厳密なルールが定められています。

たとえば、自分で作った、営利目的ではないはり紙を、自分の所有している土地で掲示するというような内容。一見何も考えずに掲出しても問題なさそうに思えますが、期間やサイズによっては「屋外広告物法」の適用範囲内となります。理由は、「屋外に掲示する物」「多くの人の目にふれる」「街の景観に影響を与える」ことにあります。営利・非営利は関係ありません「①常時又は一定の期間継続して」「②屋外で」「③公衆に表示されるものであって」「④看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」。以上の4点に当てはまれば、内容に関わらず屋外広告物となります。


広告物ひとつで街のイメージが変わってしまう事もあります。良好な街の景観を維持するためにも、屋外広告物は街並みなどと調和する見た目である必要があります。

 

実際に広告物を屋外に掲示する必要が出てきたら、まずはどうすればよいでしょうか。業者に依頼すれば申請などは一貫して行ってくれる場合が多いですが、そうでない場合は制作作業よりも先に自治体のWEBサイトをチェックしておきましょう。
まずは、「掲示予定の場所が屋外広告物の掲出ができる地域か」「どのような手続きが必要か」などを確認してください。また、大きさ・高さ・総量など、地域に応じた許可基準及び規制も確認します。
多くの自治体が「屋外広告物条例」のしおり・ガイドブックをホームページに掲載しているので、しっかり目を通しておくといいでしょう。

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