知らない内に侵害してるかも?|著作権とは
皆さんが日頃目にしている身の回りにある物…有形・無形に関わらず、大体の物は法律によって自動的に「著作権」が付与されています。関わらず、大体の物は法律によって自動的に「著作権」が付与されています。
著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、作品を創作した者が有する権利である。また、作品がどう使われるか決めることができる権利である[1]。作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい[2]、創作した者を著作者という。知的財産権の一種。
著作権(Wikipediaより)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
いまやネット上で画像や動画が簡単に拡散されてしまう時代です。「著作権 ニュース」で検索をかけると著作権侵害の関連ニュースが数多く引っかかる事から分かるように、著作権を良く理解できていない企業・人は少なくありません。
何かしらの物を制作するにあたって著作権を知らないことはリスクマネジメントの怠りであり、最悪の場合企業全体の信頼を失うことに繋がってしまうので、受注者側も発注者側も必ず把握しておきたい権利・制度といえます。
そもそも何が著作物にあたるのか
著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
(1)「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。
(2)思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。
(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。著作物について(文化庁のページより)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu.html
例をあげると、文章、音楽、劇や踊り、美術、建築、地図、映画、写真、プログラム…などが著作権で保護されます。法律や歴史上の事実、プログラムの言語などは著作権保護の対象に該当しません。
著作権の保護期間
著作物にも保護期間があり、原則著作者の死後70年を過ぎると公用(パブリックドメイン)となり自由に使用することができます(映画の著作物や無名/変名/団体名義の場合、原則公表後70年)。
パブリックドメインとなった具体的な過去の作品には、芥川龍之介や太宰治や森鴎外などの死後70年経過している作家の小説、葛飾北斎の浮世絵などがあげられます。
チラシの作成を依頼した場合は?
自社の新サービスを宣伝するために制作会社へチラシ制作を依頼した場合、どのような著作権が発生するか考えてみましょう。チラシ1枚の中にも、「著作物」となる物が複数存在する事があります。
・コピーライターが考えたキャッチコピー
・カメラマンが撮影した写真素材
・イラストレーターが描いたイラスト
…など。動画広告であれば、音楽素材なども著作物にあたります。
このような素材は、イラストであればそれを描いたイラストレーター、写真素材であれば撮影したカメラマンにそれぞれ著作権があります。
たとえば、チラシのためにイラストレーターに制作依頼したイラストを、無断で改変し他の広告で使用したりすると著作権の侵害となってしまいます。制作を依頼した側だからといって、素材をどこまでも自由に使用できるわけではないので注意が必要です。また、チラシ全体のデザインに関してはどうでしょうか。
こちらも素材と同様、制作した側、つまり制作会社に著作権があります。
依頼主がチラシのデザインデータを流用するのも著作権侵害にあたる場合がありますので、無断ではなく制作会社に相談しておくのがベターです。
まとめ
今回は知的財産権のひとつである著作権について簡単にまとめました。文化の発展を目的とする権利・制度として生まれたのが著作権。クリエイターと良好な関係を築くため・企業をトラブルから守るためにも、権利の事はしっかりと把握しておく事が大切ですね。